法人の噂・真相

ダイトーグループの営業活動に問題がないか徹底調査してみた(※追記あり)

【本記事においてはアフィリエイトやその他の収益を目的として、試供品または取材費をいただいて記事を掲載しています】


最新情報追記!!

この記事で紹介している東京法律事務所が2017年4月に提訴した裁判は、ダイトーウイング側の全面勝訴で判決が確定したようです。詳細はコチラに記載しています。

こんにちは!

本日はダイトーグループの営業活動についてご紹介します。

読者の皆様は次のような営業方法をご存知でしょうか?

ダイトーグループでも行われている手法で主に各地に点在するグループ販売会社を通じて商品を販売するものです。

しかし、この販売方法を利用していくつも健康機器を買わされてしまったなどのことで訴えられてしまったことがあります。

ダイトーグループの営業活動には問題がなかったのでしょうか?

今回はそんな営業活動のやり方や、法的に問題はなかったのかなどを中心にご紹介していきます。

ダイトーグループが本当に信用のおける会社なのか気になるという方は、ぜひこちらを参考にしてみてください。

そもそもダイトーグループとはどんな企業なのか

まずは、ダイトーグループがどんな企業なのか知っておきましょう。

株式会社ダイトーグループは、大阪府吹田市豊津町に本社を構える、設立16年の企業です。

株式会社ダイトーグループとして設立されたのは2002年(平成14年)3月1日ですが、元々は大藤産業株式会社と呼ばれる1967年4月12日設立の企業から商社部門が独立した形を取っており、現在は大藤産業株式会社もダイトーグループの関連企業としてグループ会社の一つになっています。

現在資本金は8,000万円、年商25億円、人員総数は60名であり、多数のグループ会社を束ねる企業としての役割を果たしています。

業務内容は主に健康機器や健康食品、日用食品、日用雑貨などといった商品の総合卸売を行っており、その他にも新商品の企画・開発やグループ企業に対する人材育成等も行っています。

また、基本的にダイトーグループでは、ダイトーグループ本社は商品の企画・開発を行って、その商品を各グループ企業に供給し、グループ企業が商品の販売・営業活動を実施しているのですが、ダイトーグループでは各グループ企業の中核を担う企業であることから、お客様相談室を設置し、商品や営業活動に関する疑問などの相談に対応しているのです。

営業活動を行っているグループ企業について

ダイトーグループ本社とは別に、営業活動はグループ企業が行っていることをご紹介しました。

では、実際に営業活動を行っているグループ企業にはどんな企業があるのか、簡単に解説していきましょう。

株式会社ダイトーグループ本社 札幌支店

グループ各販売店への商品供給と、北海道の物産を紹介しています。
会員限定の通信販売も実施しています。

株式会社ダイトーウイング

関東や甲信越エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社ダイトー札幌

北海道エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社ダイトー神戸

西日本・中国エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社ダイトー福岡

福岡や九州エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社ダイトーバード

東海エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社明輪

近畿・中国・四国・九州エリアを中心に、ダイトーグループが企画・開発した商品の営業活動を行っています。

株式会社ヘルスプラン

ダイトーグループ向けの商品を開発、供給しています。

日本モクサー株式会社

不動産賃貸業やダイトーグループ向けの商品供給を行っています。

ダイナメカ株式会社

ダイトーグループ向けの新商品企画・開発を行っています。

大藤産業株式会社

オフィスビルや賃貸マンションの経営などといった不動産賃貸業から、京都旅館経営などを行っています。

グループ企業を見ると、多くの企業でダイトーグループ本社から供給された商品の営業活動を行っていることが分かりました。

ダイトーグループ本社自体は営業活動を行っているわけではありませんが、お客様相談室はグループ本社に設けられているので何か疑問点があればダイトーグループ本社に問い合わせることになりそうです。

ダイトーグループのお客様相談室はフリーダイヤルとなっているので、通話料も気にすることなくかけることが出来ますね。
受付時間は午前9時から午後6時までとなっていて、定休日は土曜・日曜・祝日、ほか年間営業カレンダーによる指定日となっています。
問い合わせが必要な時はホームページもチェックしてみましょう。

ダイトーグループが提訴されている裁判について

この記事で紹介している東京法律事務所が2017年4月に提訴した裁判は、ダイトーウイング側の全面勝訴で判決が確定したようです。詳細はコチラに記載しています。

上記で紹介した、ダイトーグループ本社のグループ企業であるダイトーウイングは、2017年に消費者被害事件として提訴を受けました。

原告は70~80代の女性3名であり、その内容は「糖尿病に効果がある」「うつ病にも効く」などと言われたことでそれを信じ、家庭用電気磁気治療器であるドリームシャワーという商品を購入しています。

しかし、ドリームシャワーを1台購入したところ1台では足りないと言われてしまい、その後2年間かけて合計28個の商品を購入してしまったそうです。

また、ドリームシャワー以外の健康商品・健康食品なども購入し、合わせて900万円以上ものお金を支払ったということです。

ただ、一向に期待していた効果は表れなかったため、ダイトーウイングに返品を申し入れましたがごく一部を除いて返品不可と言われたため、弁護士に相談されました。

弁護団は本件の各契約について、「公序良俗違反による無効」や「錯誤による無効」、「詐欺取り消し」、「消費者契約法に基づく取り消し」、「特定商取引法に基づく取り消しと解除」から、代金返還を求めている次第です。

この中でも特に、特定商取引法について本項目では解説していきたいと思います。

果たして、ダイトーグループでは特定商取引法に違反するような営業活動を行っていたのでしょうか?

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、事業者側が違法な勧誘行為などを行って消費者の利益を奪おうとすることから守るための法律です。

特定商取引法の対象となるのは、下記の項目になります。

訪問販売

事業者側が消費者の自宅を訪ねて、商品・権利などの販売を行い、その場で取引・契約を行うことを指します。

訪問販売を行う業者の中には、悪質な営業活動を行っていない事業者もありますが、場合によってはかなり悪質で、質の悪い商品をいいものだと騙して売る事例もあるようです。

通信販売

事業者側はインターネットや雑誌などを通して申し込みを受け取って行う販売行動を指します。

今では当たり前のようにある通信販売ですが、

こちらも例えばネットの記載では素晴らしい商品だと紹介されていたのに、いざ届いたら質の悪い商品だったとなると、特定商取引法に違反している可能性が高いです。

連鎖販売取引

消費者を販売員へと勧誘していき、その販売員にも消費者に勧誘してもらう形で、商品の販売を行っていく取引方法になります。

いわゆるマルチ商法と呼ばれるものです。

よく、法律で禁止されているねずみ講と勘違いされている方もいますが、実際連鎖販売取引は法律で禁止されているわけではありません。

この他にも、電話勧誘販売や特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入などがあります。

ダイトーグループの営業活動は特定商取引法に違反しているのか?

では、ダイトーグループの営業活動は本当に特定商取引法に違反しているのでしょうか?
特定商取引法の訪問販売では、消費者が契約を申し込んだ際の意思表示が取り消せるようになっています。

取り消しの対象となるのが、不実告知または重要事項の故意の不告知です。

不実告知とは事実ではないことを告げてしまうことを指し、重要事項の故意の不告知では事実をあえて告げないことが禁止されています。

これに当てはまる場合は、申し込みを取り消すことが可能です。

このことから、恐らく不実告知に当てはまると考え提訴された可能性が高いと言えます。

しかし、その不実告知自体が事実ではないことを証明しなくてはなりません。

また、ダイトーグループでは商品の契約について、その展示会で行われるのではなく、後日商品を自宅まで運んだ時にもう一度購入するかどうか確かめることを行っています。

展示会で即時購入を求めるような営業活動であれば特定商取引法の違反にもつながってしまうかもしれませんが、そうではないので特定商取引法は違反していないと考えられます。

健康商品を販売することは薬事法に触れていないのか?

提訴された問題について販売時に店長らから体験談を聞いて買ったところ、体験談のような効果を得られず、他の商品も含め次々に購入してしまったという内容でした。

健康・美容関連のビジネスでは薬事法(薬機法)が関わってきますが、健康商品の販売は薬事法に触れることはあるのでしょうか?

そもそも薬事法とは?

薬事法は1960年に制定され、2014年11月に一部改正により薬機法と題名を改めています。

どのような法律かというと、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の有効性や安全性、品質の確保を目的に関連事項を規制する法律です。

薬事法ではそれぞれに定義があります。

医薬品の定義

日本薬局方に収めており、人や動物の疾病の診断もしくは治療・予防に使うことを目的にしたもの、また使用にあたり体の構造や機能に影響を与えることを目的にしたもの指します。

なお、機械器具や歯科材料、医療用品・衛生用品、医薬部外品、化粧品は除きます。

医薬部外品

薬事法での医薬部外品は人体に対して作用が緩和なものを示しています。

吐き気や不快感、口臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛防止、育毛や除毛を目的に使用されるもの、人間や動物の保険としてねずみやハエ、蚊、その他の生物の防除を目的にしたものをさします。

また、これらの目的で使用するうち、厚生労働大臣が指定するものも定義となっており、機械機器等は除外されています。

化粧品

薬事法によると、人の体を清潔にすることや美化・容貌を変えるため、または皮膚や健康的な毛髪を保つために体に塗擦、散布するもので、人体に対して作用が緩和で医薬部外品を除いたものです。

医療機器

薬事法では人や動物の疾病の診断または治療・予防を目的に使用すること、人や動物の構造・機能に影響を与えることを目的にした機器器具等を指し、法令で定めているものを指します。

このように、薬事法では定義がありますが、サプリメントのような健康食品は食品なので、医薬品で使用される強力な成分や含まれていたり、治療・予防目的の効果だったりと定義に触れなければ、薬事法に触れることはありません。

健康機器は電動式で血行を良くしたり、疲労を回復したりとマッサージ効果があるものは医療機器に分類されます。

ダイトーグループのドリームシャワーも医療機器に当てはまり、医療機器認定を取得しているので、商品自体は薬事法には触れていません。

薬事法と広告表示の関係性

健康商品の販売面で注意したいのが、商品の広告表示です。

薬事法では健康商品の名称や製造方法、効能や効果、性能が明示的・暗示的問わず、虚偽や誇大な記事で広告を禁止しています。

例えば、サプリメントは栄養を補助するものなので、病気や体調不良を直接改善する効果は本来持っていません。

なので、「便秘が治る」、「絶対に効果が出る」、「使い続ければ肌が若返る」といった、効能を謳っているものや暗示させるもの、誇大表現をすると薬事法に触れてしまいます。

また、「日本初」や「世界初」などの表示は医学的なデータもしくは根拠の明示がないと表示は禁止です。

薬事法とは異なりますが、広告などの表示では景品表示法にも配慮しなければなりません。

実際の商品よりも優良であることをアピールしたり、効果効能のねつ造をしたり、他者より優良であるような記載、常に半額なものを「今だけ半額」などと消費者に誤認をあたえる表示などは景品表示法にあたります。

ダイトーグループは薬事法に触れるのか

ダイトーウイングの提訴された理由は、販売を行う店長が利用者の体験談を紹介し、その中に「糖尿病に効く」「うつ病が良くなる」などの表現が盛り込まれていました。

それを聞いて、症状に悩む人が商品をいくつも購入してしまったようです。

ダイトーグループは定期的に研修を開いており、薬事法に触れることはしないようにと厳重に注意しています。特に商品を体験していただいた上で、商品を勧めているそうです。

その時、事例を説明しますが、上手く伝わらず額面通りに受け止めてしまう方も少なくないようです。

糖尿病はインスリンの分泌が不足し、ブドウ糖が使われないことで血糖値が上昇する状態を指しますが、血行が悪いとインスリンの分泌が悪くなるので糖尿病を引き起こしやすくなります。

糖尿病の方の血液はドロドロしているので、より悪循環な血液環境となるでしょう。

ドリームシャワーは交流磁器により血行を促進する効能があるので、使い続けることで血行が良くなり、その結果糖尿病の改善に近付き、体験者も糖尿病に良いと思ったのではないでしょうか?

うつ病も血行不良が原因となるケースもあり、体の調子が整ったことで改善傾向に向かった可能性があります。

これは体験者が使ってみて感じたことなので、商品自体に糖尿病やうつ病などを治す効果があると断言しているとは言い難いので、健康商品の販売が薬事法に触れる可能性は低いと考えられるでしょう。

次々と商品を購入させられることはあるのか?間違って購入した場合返品は出来るのか?

では、実際にダイトーグループで次々に商品を購入させられるようなことはあるのでしょうか?

「次々と購入させられる」は本当か?

前述した通り、以前高齢者に対して高額の磁気治療器具であるドリームシャワーをたくさん購入させられたとし、ダイトーグループ側が提訴されたというニュースが報じられています。

ダイトーグループは、全国各地で会場を移しながら顧客を集め、健康機器や健康食品などの販売を行っていますが、その会場にて、参加者に商品の魅力や効果を紹介しているのです。

そんな販売の場で購入されたこちらの方も、そこでドリームシャワーを購入していました。

内容によると、副店長から「糖尿病に効き、うつ病にも効果がある」とお聞きして購入に至ったそうですが、残念ながら効果が見られなかったそうです。

その後、効果がなかったことを伝えると、「1台では効果が現れにくい」と次々と購入させられてしまったとしています。

そもそもドリームシャワーはダイトーグループが扱う磁気治療器で、交流磁気の超音波が身体の奥まで達し、細胞を刺激することで心身ともにリラックス効果を生み、肩こりや筋肉の疲れ、血行促進を促すとされています。

実際の効果の現れ方には個人差があると言われていますが、前述した方が言う通り、効果がない場合などはさらに購入させられるようなことがあるのでしょうか?

実際、ダイトーグループでは、商品を購入された場合、営業の方が直接自宅へ行き、ドリームシャワーを設置します。

また、自宅の状況によっては、商品の必要性があるのかを購入者に判断してもらうケースもあるそうです。

購入する際には、必ず顧客に納得いただいた上で提案しているとされており、無理な販売はしていないようにも考えられます。

もしそうだとすれば、購入者が購入をためらっていることを営業の方が把握できていなかった可能性もあるのではないでしょうか?

返品はできる場合とできない場合がある

では、購入後の返品は可能なのでしょうか?

前述した事例では、購入後に返金を申し入れても、一部の商品は返品を断られたものもあるということでした。

商品の購入後は、そのお店によって違いはありますが、返品できる場合とそうでない場合があります。

ダイトーグループの販売員に返品可能な商品について確認すると、以下のような内容がわかりました。

返品が可能な場合

実際に購入後返品できる商品としては、メーカー保証1年以内のものが対象となっているそうです。

また、購入後2年以内であれば解約または返金に応じてくれます。

このような点から、期間に応じて使った期間の費用を除き、返品することができることがわかります。

返品できない場合

購入者の中には、約7年程度使った後に返金させてくれ、というケースがあるそうです。

しかし、そのような場合は常識的に考えても返品は困難となります。

ダイトーグループの商品は耐久消費財のため、すべての商品が返品できるわけではないのです。

このように、ダイトーグループの販売員に確認すると、返品できる商品とできない商品があるということがわかっています。

実際に返品する場合は、購入後からの期間や使用量なども影響するということです。

何年も経過してから返品を申し込むのは、断られてしまう可能性が高いでしょう。

クーリングオフについても理解しよう

様々な商品購入や契約をした後でも、購入後すぐであれば、クーリングオフでキャンセルすることが可能です。

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて購入または契約した商品・サービスを一定期間内であれば理由に関係なくキャンセルできるというものです。

期間は取引形態によって違いがありますが、ダイトーグループの販売形態の場合は8日間まではクーリングオフすることができるでしょう。

しかし、クーリングオフの期間が過ぎている場合や、営業や仕事用で契約した場合、代金が3000円未満の現金取引など、クーリングオフができないケースもあるため、事前に確認する必要があるでしょう。

クーリングオフを行う場合、その方法としては、契約書面などを受け取った日を含めて8日間以内に、はがきなどの書面で通知します。

その際、はがきは両面コピーを行い、控えを残しておきましょう。

クレジット契約の場合は、クレジット会社にも通知する必要があります。

印鑑や電話番号などは不要で、クーリングオフのはがきを出した後は契約解除となり、購入者は代金を返してもらうことができます。

ダイトーグループの商品を購入した場合は、ダイトーグループに商品を返品しましょう。

法的に問題があるので集団訴訟が多発しているのでは?実態を調査

ダイトーグループの販売形態は、提訴された内容を見ても法的な問題があるのではないかと心配になる方もいることでしょう。

また、集団訴訟も多発していないのかも気になるところです。

しかし、ダイトーグループの被害者が声を挙げて提訴するというケースはそれほど多くないとニュース記事にも記載されています。

実際に独自で調査をした所、これまで過去の営業において、今回の事件は初めてのことであり、集団訴訟の動きも取りましたが、同調者は1人だったそうです。

ダイトーグループのような販売方式による販売形態は、催眠商法と呼ばれることがあります。

催眠商法は全国各地で行われていることがわかっていますが、今回のように被害者による提訴は少なく、ダイトーグループにおいても初めてのことのようです。

ダイトーグループの販売手法について

では、ダイトーグループのような販売方法を主に行うことは法的に問題があるのでしょうか?

そもそもダイトーグループは、健康機器や健康食品だけでなく、日用食品、日用雑貨などの総合卸売販売、企画、開発を行っています。

販売時においても、健康や美容に特化した商品のこだわりや良さ、ダイトーグループ独自の商品の魅力などを広く伝えていくことができるというメリットもあります。

店頭販売の場合、ランニングコストや商品の価格への影響、客層において限定されたりというデメリットもいくつか挙げられる中で、直接販売そのものが良くないという見方は少ないと言えるのではないでしょうか?

実際に、ダイトーグループと似ている営業手法を取っている企業も少なくありません。

実際に参加者が商品を実際に手に取って確かめることができ、効果を試すこともできます。

また一般的には特定商取引に関する法律の規制はあまり受けることがないようです。

ただ、中には前述した催眠商法と呼ばれるような悪徳なケースもあると言うことは否定できません。

しかし、ダイトーグループが実施する販売方法は、商品に自信があるからこそ、健康、美容関連の商品の良さやこだわりを広く提供していると言えます。

ダイトーグループは社歴も50年以上と長く、これまで継続してきた研究開発によって健康的な商品をリリースしているのです。

企業努力の積み重ねによって、顧客からの支持を得ていると言えるでしょう。

また、口コミやお客様の声にも記載されているように、実際に商品を購入して効果が得られたという方もたくさんいます。

ダイトーグループの営業手法については、法的な問題は考えにくいと言えるのではないでしょうか?

催眠商法とは?

ダイトーグループの販売には、悪徳な催眠商法と大きな違いがあります。

では、催眠商法はどのようなものを営業手法を言うのでしょうか?

催眠商法は、チラシを郵便ポストに入れて無料プレゼントなどを謳い、商品購入を勧める手法です。

無料プレゼントにつられてやってきた顧客に対し、どんどん高額な商品を紹介して購入させられるというもので、中には販売を強要する場合もあるそうです。

ダイトーグループは、販売強要を行うことはまずありません。

また、外販営業もしていないため、あくまでも顧客から依頼があって初めて商品の提案をするという流れとなっています。

商品の販売は営業店舗またはお客様相談室のみで行い、顧客の悩みに沿った商品をその都度紹介しているのです。

このようなことからも、ダイトーグループの営業手法は催眠商法とは明らかに異なると言えます。

社員研修には著名な医師も

ダイトーグループは、顧客に直接健康、美容関連商品の魅力やこだわりを紹介していますが、健康における知識についてもしっかりと持つ必要があると考え、社員の研修会には医師より直接話を伺う機会を設けているそうです。

また、商品に関する学習会も頻繁に開き、効果的な使用方法についてみ親身になって対応できるよう努力を重ねているのです。

顧客に商品を提案する前に、まずは社員1人1人が健康と商品の良さを理解する必要があります。

ダイトーグループは、そういった努力を続け、安心して商品を手に取っていただけるような取り組みをしていると言えるのではないでしょうか?

ダイトーグループの営業手法は法的に問題はない

悪徳商法や催眠商法が世間でも少なくない中で、ダイトーグループの営業手法についてもどうなのか心配になる方も多いことでしょう。

しかし、ダイトーグループはこれまで培ってきた実績や信頼性は確かなものであると言えます。

前述したように、被害者が主張しているような特定商取引法は適用されませんし、薬事法も問題がありません。

また、集団訴訟も多発しているわけでもありません。

提訴した被害者の主張が掲載されていますが、事実とは異なる点も多いことがわかります。

このような点からも、ダイトーグループの営業手法は法的に問題がないと言えます。

ダイトーグループは、創業から50年以上の歴史があります。

50年以上企業を継続し、より良い商品を提供するということは決して簡単なことではありません。

創業50年以上という実績は、企業全体で努力を重ねた結果でもあり、それでいて法的に問題がないということも、信頼性が高い証拠と言えるのではないでしょうか?

判決はどうなったのか?最新情報は?

ご紹介した裁判の件ですが、現時点で東京法律事務所・ダイトーグループ本社どちらからもリリースが無いようです。

裁判というものは数年単位で時間がかかるものですから、現在も裁判中という可能性が考えられるでしょう。

ただ、2017年から争っていることを考えると、一審・二審くらいまでの判決は出ていてもおかしくないです。あるいは和解が成立している可能性も考えられます。

いずれにせよ、提訴した側である東京法律事務所からのリリースが無い、ということは彼らにとってあまり公表したくない結果になっている、という可能性が高いでしょう。

また仮に、この訴えが全うなものであるとすると、他に購入した方も次々にダイトーグループを提訴して集団訴訟に発展するはずです。恐らく弁護士側もそれを狙っていたところがあるのでしょう。

現時点でそこまでの事態に発展していないことから、提訴したというリリースだけではどちらに否があったのかを分析するのは難しそうです。

【追記①】一審はダイトーグループ側の勝訴

色々予想をしていたのですが、ダイトーグループの公式サイトに一審勝訴のリリースが既に出てました。

当社関連会社への訴訟に関する一審勝訴のお知らせ

当社関連会社である株式会社ダイトーウイングは、東京の法律事務所による訴訟に関しまして当社の主張が裁判所に全面的に認められ、一審勝訴いたしました。

訴訟の詳細につきましては、現在も係争中のため、コメントは差し控えさせていただきます。

お客様、取引先、関係者の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

引用元:http://www.daito.net/wp/?p=1389

2019年4月に情報が出てますから、現在は二審の最中という感じでしょうか。

最終的な判決はまだ出ていないようですが、いずれにせよ一審はダイトーグループ側の主張を全面的に認めたようです。

一方で、東京法律事務所(https://www.tokyolaw.gr.jp/)側の公式サイトには裁判の経過に関する記載は特になさそうです。

引き続き続報があれば追記していきます。

【追記②】高裁においてもダイトーグループ側の全面勝訴

一審で勝訴が確定していたダイトーグループですが、控訴審の東京高裁においても全面勝訴となったようです。

速報‼ 東京高等裁判所控訴審について

当社関連会社に対する裁判の控訴審において、令和2年10月29日東京高等裁判所は、当方に『全面勝訴』の判決を言い渡しました。

当社関連会社である株式会社ダイトーウイングは、一審の千葉地方裁判所において平成31年3月15日全面勝訴の判決を受け、この度の控訴審においても当方の主張がすべて認められる「全面勝訴」の判決を得ました。

これもひとえにお客様、お取引先様、他関係者の皆様のご支援とご協力の賜物であると御礼申し上げます。今後とも相変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

引用元:http://www.daito.net/wp/?p=1402

一審・二審ともにダイトーグループ側の勝訴が確定したことで、ダイトーグループやダイトーウイングの販売手法に問題がなかったと判断されたことになります。

今後も裁判に関する進展があれば、随時追記していきます。

【追記③】ダイトーグループ側の全面勝訴が確定

二審で全面勝訴の判決が出ていたダイトーグループですが、原告側が上告せず判決が確定したようです。

遂に『 全面勝訴の判決が確定‼ 』

当社関連会社である株式会社ダイトーウイングの勝訴とした東京高等裁判所判決は、担当弁護士より令和2年11月25日に東京高等裁判所に照会したところ、相手方の上告がないまま上告期限を経過して確定したとの回答でした。

これにより一連の裁判は、終結したことをご報告させていただきます。

今後とも皆様のご期待に応えるべく、誠心誠意努力してまいります。
末永くご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和2年11月27日
株式会社ダイトーグループ本社
株式会社ダイトーウイング

《 追記 》
令和2年11月13日に判決が確定していました。(11月30日 東京高等裁判所担当部回答)

引用元:http://www.daito.net/wp/?p=1536

上告の申し立てすらなかったということですから、判決を覆すことは難しいと判断したのでしょう。

原告側は当初、「公序良俗違反による無効」や「錯誤による無効」、「詐欺取り消し」、「消費者契約法に基づく取り消し」、「特定商取引法に基づく取り消しと解除」から、代金返還を求めていましたが、いずれも認めらず、判決を受け入れたのだと推測されます。

ダイトーグループが提訴されていた裁判の詳細についてはコチラを参照してください。

ダイトーグループの商品や販売手法について心配していた方々にとっては安心できる判決となったことでしょう。

また気になることがあれば追記していきます。