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不動産投資のしつこい電話勧誘を一発で断る有効な方法!!

杉本宏之

すでに不動産投資を行っている方の中で、さらなる不動産投資を持ちかける電話勧誘を受けている方も少なくないでしょう。

不動産投資をさらに拡大しようと考えていても、資料請求しただけでしつこい電話勧誘があると迷惑に感じることや、困ってしまうことも多く出てきます。

電話勧誘がしつこい業者は、一日に何度も電話をかけてくるだけでなく、連日に渡って電話をかけてきたり、さらには家に突然押し掛けてきたりする業者もあります。

時には強い口調で契約を迫ることもあるので、気の弱い方は断り切れずにトラブルとなってしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、不動産投資を持ちかける電話勧誘の断り方をご紹介していきましょう。

電話勧誘を断るために覚えておくべきこと

不動産投資の電話勧誘は業者にもよりますが、しつこかったり迷惑行為をしてきたりする業者もいます。

そのような業者に向かって大きな声で怒鳴るとさらなるトラブルになりかねませんし、何より自身の品格にも傷がついてしまうことが考えられます。

そのため、穏便に、かつ賢く断りたいと考えるでしょう。

ただ、あまりに回りくどい言い方だと業者は簡単に諦めてはくれません。

不動産投資の電話勧誘を有効的に断るのであれば、不動産投資を取り扱う宅地建物取引業について覚えておくことが大切です。

不動産業を行っている業者は、宅地建物取引業者となります。

宅地建物取引業を行うためには、免許が必要となっているので、それぞれの都道府県での知事免許や、複数の都道府県で展開しているのであれば国土交通省の大臣免許が必要となっています。

そして、この宅地建物取引業法で定められている中には、契約の締結の勧誘を行う際の禁止事項を設けているのです。

強い口調での勧誘や確実性のない利益に対しての断定的判断を提供するような言葉での勧誘、私生活だけでなく仕事を遮り困らせるような勧誘、契約しないという意思表示をしたにも関わらず勧誘を継続する、迷惑となる時間に電話したり訪問したりすることは、この法律で禁止されています。

このことを覚えておくことが、電話勧誘を断るためには重要となってくるでしょう。

不動産投資の電話勧誘の上手な断り方

不動産投資の電話勧誘を受けたら、前項でご紹介した宅地建物取引業法を思い出してください。

優良な不動産業者であれば、宅地建物取引業法に触れるような勧誘方法は取らないでしょう。

では、実際にあった不動産投資の電話勧誘例から上手に断る方法をご紹介していきます。

このような電話勧誘が実際に行われ、国土交通省や国民生活センターなどに苦情や相談が増えているのが現状です。

上記で挙げたような不動産投資の電話勧誘を受けた際には、その時の具体的な状況や勧誘してきた会社情報、営業担当者名、やりとりの内容などを記録しておきましょう。

断る際には、「監査官庁に報告します」や「国土交通省に○○会社の○○さんから~のような勧誘を受けたと報告させてもらいます」と言うと、不動産業者も早々に諦めてくれるでしょう。

実際に、そのような勧誘が行われた際には適切な指導が入ったり、悪質な場合には行政処分をしてもらうことも可能です。

行政処分とは、業務停止や宅建免許の取り消しなどの処分となります。

不動産を取り扱う業者にとって、行政処分となってしまうと営業自体が行えなくなってしまうので致命的になり得ます。

そのため、不動産業者の弱点である国土交通省や監査官庁に報告することを伝えることで気の弱い方でも断りやすくなります。

もし契約してしまったら?

強引に契約を迫られてしまい、契約を締結してしまったという場合も少なからずあるでしょう。

その場合には、クーリング・オフが有効です。

クーリング・オフは契約していても、条件が揃っていれば契約を破棄することができるのです。

クーリング・オフできる条件は下記の3つになります。

  1. 契約金を全額支払っていないこと
  2. クーリング・オフが記載されている書面をもらっている
  3. クーリング・オフの説明を受けてから8日以内である

もし契約してしまったとしても慌てずに対処しましょう。

8日以内にクーリング・オフできなくても、決済の実行があるまでは支払った手付金を破棄して解約することも可能です。

そのため、手付金はできるだけ少額としておくことで損失を最小限に留めることができるでしょう。

これからさらに不動産投資を拡大して収益を伸ばしていく際に、電話勧誘がしつこいとリスクの大きい契約を締結させられることもあります。

電話勧誘がしつこい場合には、今回ご紹介したように「監査官庁に報告する」ことや「国土交通省へ報告する」ことを告げてみると効果的に断ることができるでしょう。

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